上場株式等の譲渡益の軽減税率の廃止
上場株式等に係る譲渡所得等に対する課税の軽減措置(所得税7%、住民税3%)が廃止
になります。
廃止となる期日 平成20年12月31日
廃止後の税率
20%(所得税15%、住民税5%) ※平成21年1月1日以後
特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の
金額のうち500万円以下の部分については10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率
となります。
源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの源泉徴収口座における源泉徴収税率は10%
(所得税7%、住民税3%)の軽減税率となります。