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上場株式等の譲渡益の軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡益の軽減税率の廃止

上場株式等に係る譲渡所得等に対する課税の軽減措置(所得税7%、住民税3%)が廃止

になります。

廃止となる期日  平成20年12月31日

廃止後の税率

20%(所得税15%、住民税5%) ※平成21年1月1日以後

特例措置

平成21年1月1日から平成22年12月31日まで、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の

金額のうち500万円以下の部分については10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率

となります。

源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの源泉徴収口座における源泉徴収税率は10%

(所得税7%、住民税3%)の軽減税率となります。